1.指定訪問看護、指定介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称住安株式会社
代表者氏名林田 淳吾
本社所在地滋賀県 栗東市 綣3丁目15-16 ヴィエナ栗東903
電話番号090-6201-5622
法人設立年月日2025年11月18日

2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

事業所の所在地等
事業所名称訪問看護ステーション アズファム
事業所番号第 256●●●●●●● 号
事業所所在地滋賀県 栗東市 綣3丁目15-16 ヴィエナ栗東903
連絡先電話番号090-6201-5622
相談担当者名管理者:●● ●●
実施地域野洲市(北野、野洲、三上中学校区)
守山市(遠野、玉津、河西、小津、吉身、守山、物部、立入が丘中学校区)
栗東市(大宝東、大宝西、治田東、治田西、葉山、葉山東中学校区)
草津市(常盤、笠縫、笠縫東、渋川、山田、草津、草津第二、矢倉中学校区)
湖南市(石部、甲西、甲西北中学校区)
事業の目的および運営の方針
事業の目的要介護または要支援状態と認定された、利用者に対して看護のサービスを提供し、居宅において利用者の有する能力に応じて可能な限り在宅での生活を確保することができるよう支援することを目的とします。
運営の方針訪問看護または介護予防訪問看護は、利用者が要介護状態または要支援になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上目指し適切なサービスを提供します。
事業の実施にあたっては、人員の確保、教育指導に努め、利用者の個々の主体性を尊重し地域医療、介護、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。
事業所窓口の営業日および営業時間
営業日月曜日~金曜日
(年末年始12/30~1/3を除く)
営業時間09:00~18:00
サービス提供日と時間帯
サービス提供日月曜日~金曜日
(ただし、祝日、年末年始12/30~1/3を除く)
※上記に限らずご利用者様のニーズに合わせ調整させていただきます
サービス提供時間09:00~18:00
事業所の職員体制

 管理者:●● ●●

職務の内容人員数
管理者1.主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護または指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。

2.訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書または介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。

3.従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常勤1名
看護職員のうち主として計画作成等に従事する者1.指定訪問看護または介護予防訪問看護報告書の提供の開始に際し、主治医から文書による指示を受けるとともに、主治医に対して訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書または介護予防訪問看護報告書を提出し、密接な連携を図ります。

2.主治医の指示に基づく訪問看護計画または介護予防訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。
3 利用者へ訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書を交付します。
4 指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の実施状況の把握、訪問看護計画または介護予防訪問看護計画書の変更を行います。
5 利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行います。
7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者等と連携を図ります。
8 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書または介護予防訪問看護報告書を作成します。
常勤換算2.5名以上
看護職員(看護師・准看護師)1 訪問看護計画または介護予防訪問看護に基づき、指定訪問看護または介護予防訪問看護のサービスを提供します。
2 訪問日、提供した訪問内容等を記載した訪問看護報告書または介護予防訪問看護報告書を作成します。
3 訪問看護または介護予防訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。
上記含む
常勤換算2.5名以上
事務職員介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

3.提供するサービスの内容および費用について

提供するサービスの内容について
サービス区部と種類サービスの内容
訪問看護計画の作成主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画または介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画または介護予防訪問看護計画書を作成します。
訪問看護または介護予防訪問看護の提供訪問看護計画または介護予防訪問看護計画に基づき、訪問看護または介護予防訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護または介護予防訪問看護の内容
① 健康状態の観察、疾病予防、悪化防止の支援
② 栄養・食事摂取のケア
③ 排泄のケア
④ 清潔のケア
⑤ 療養環境の整備、療養生活への助言
⑥ 寝たきり、褥瘡(床ずれ)予防
⑦ コミュニケーションの支援
⑧ チューブ類の管理、服薬管理、褥瘡(床ずれ)の処置、医療機器の管理、その他医師の指示による処置、管理など
⑨ 内服等の薬管理
⑩ 認知症の看護や心理的看護
⑪ リハビリテーション
⑫ ターミナルケア
⑬ 介護者の支援
 介護方法の指導、不安やストレスに対するケア
 看取り後の遺族ケア
看護職員の禁止行為

 看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の同居家族に対するサービス提供
  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者または家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

 別表1

4.その他費用について

交通費
交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道分を1キロメートルあたり20円)を請求いたします。
キャンセル料

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。

サービス提供の前営業日までに連絡があった場合キャンセル料不要
サービス提供の前営業日までに連絡がなかった場合1提供当りの料金の100%を請求いたします。

5.費用の請求および支払方法について

請求方法と支払い方法
請求方法1.利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

2.上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日前後に利用者または家族あてにお届けします。
支払方法1.サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
   ・滋賀銀行  ●●支店 普通●●●●●●●
   (振込手数料は利用者様負担とさせていただきます)
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
  ・事業所へご持参、または請求担当者が訪問時にお支払いください。看護職員が訪問時に直接お支払いいただくことはご遠慮しております。

2.お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

6.担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

窓口・連絡先
  • 相談担当者氏名  武田 知里
  • 連絡先電話番号  000-0000-0000
  • 受付日時     月曜日~金曜日 09:00~18:00

7.サービス提供にあたって

サービス提供にあたって
  1. サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 利用者が要介護認定または要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援または介護予防居宅介護支援等が利用者に対して行われていない場合であって、必要と認められるときは、要介護認定または要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定または要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  3. 利用者に係る居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者等が作成する「居宅サービス計画または介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」または「介護予防訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」または「介護予防訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  4. サービス提供は「訪問看護計画」または「介護予防訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」または「介護予防訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
  5. 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

8.虐待防止について

虐待防止について
  1. 虐待防止に関する責任者: 武田 知里
  2. 成年後見制度の利用を支援します。
  3. 苦情解決体制を整備しています。
  4. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  5. 介護相談を受入れます。
  6. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報します。

9.秘密の保持と個人情報の保護について

利用者およびその家族に関する秘密の保持について
  1. 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
  2. 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
  3. また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
  4. 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
個人情報の保護について
  1. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
  2. 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3. 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります)

10.緊急時の対応方法について

緊急時の対応方法

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

11.事故発生時の対応方法について

事故時の対応方法

利用者に対する指定訪問看護または介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護または介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

12.身分証携帯義務

身分証の携帯

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

13.心身の状況の把握

心身の状態の把握

指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14.居宅介護支援事業者との連携

居宅介護支援事業者との連携
  • 指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは地域包括支援センター、福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  • サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」または「介護予防訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者等に速やかに送付します。
  • サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者または介護予防居宅介護支援事業者に送付します。

15.サービス提供の記録

サービス提供の記録
  1. 指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
  2. 指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、完結の日から2年間保存します。
  3. 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16.衛生管理等

衛生管理等
  1. 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  2. 指定訪問看護事業所または指定介護予防訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

17.サービス提供に関する相談、苦情について

苦情処理の体制および手順
  1. 提供した指定訪問看護または指定介護予防訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
  2. 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
  • 苦情や相談があった場合には、状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
  • 管理者は、看護職員等に事実関係の確認を行う。
  • 相談担当者は、把握した状況を事業所内で検討を行い、時下の対応を決定する。
  • 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡・調整を行うとともに、利用者(必要に応じそのご家族)に対し速やかに対応方法を含めた結果報告を行う。
苦情申立の窓口
訪問看護ステーション アズファム
担当者:武田 知里
〒520-3000 栗東市●●
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
受付時間:平日 09:00~18:00
野洲市役所
健康福祉部介護保険課
〒520-2395 野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所西別館1階
TEL:077-587-6074 FAX:077-586-2176
受付時間:平日08:30~17:15
守山市役所
在宅医療・介護連携サポートセンター
〒524-0021 守山市吉身二丁目5-22
TEL:077-581-0340 FAX:077-581-0203
受付時間:平日09:00~17:00
栗東市役所
長寿福祉課
〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13番33号
栗東市役所1階
TEL:077-551-0281 FAX:077-551-0548
受付時間:平日08:30~17:15
草津市役所
健康福祉部介護保険課
〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号
草津市役所1階
TEL:077-561-2369 FAX:077-561-2480
受付時間:平日08:30~17:15
滋賀県
健康医療福祉部 医療福祉推進課
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
TEL:077-528-3523 FAX:077-528-4851
受付時間:平日09:00~17:00
滋賀県国民健康保険団体連合会
介護保険課
〒520-0043 大津市中央四丁目5-9
TEL : 077-522-0065 FAX : 077-510-6606
受付時間 : 平日08:30~17:15

18.非災害等における連携および協力

連携および協力
  1. 事業者は、非災害時等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。
  2. 前項の体制による業務継続に向け、さらに地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めつつ、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)等を実施する。
  3. 年2回非難訓練を実施する。

19.感染症対策の強化

感染対策の強化

感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、感染症等委対策員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)を実施する。

20.暴力団排除

暴力団排除
  1. 事業所を運営する法人の役員及び管理者その他従業員は暴力団〔暴力団による不当な行為を防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。〕ではありません。
  2. 事業所は、その事業の運営について、暴力団員の支配を受けてはおりません。